不動産を売却した後に、その不動産に瑕疵(隠れた欠陥)が見つかった際に負う責任のことを瑕疵担保責任と言います。
原則としては、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に申し出れば、売主が瑕疵担保責任を負うことになっています。 ですが、上記のことをやってしまうと永久保証になってしまう為、期間を設定して瑕疵担保責任を追うことになっています。
個人が売却する場合ですと責任を負わないという設定もできますが、それでは怪しまれてしまうため引き渡し日から2〜3ヶ月の設定が一般的になってきています。 (少しでも瑕疵担保責任を負う可能性を減らすために、おうちの健康診断というサービスのご利用をオススメ致します)
不動産会社が売却する場合ですと少し厳しく決められており、引き渡し日から最低2年は瑕疵担保責任を負わなければならないことになっています。
また、当社の買取りサービスで売却をすれば、当社が直接買取りをする為、瑕疵担保責任は確実に免責されます。
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不動産を売却した後に、その不動産に瑕疵(隠れた欠陥)が見つかった際に負う責任のことを瑕疵担保責任と言います。
原則としては、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に申し出れば、売主が瑕疵担保責任を負うことになっています。
ですが、上記のことをやってしまうと永久保証になってしまう為、期間を設定して瑕疵担保責任を追うことになっています。
個人が売却する場合ですと責任を負わないという設定もできますが、それでは怪しまれてしまうため引き渡し日から2〜3ヶ月の設定が一般的になってきています。
(少しでも瑕疵担保責任を負う可能性を減らすために、おうちの健康診断というサービスのご利用をオススメ致します)
不動産会社が売却する場合ですと少し厳しく決められており、引き渡し日から最低2年は瑕疵担保責任を負わなければならないことになっています。
また、当社の買取りサービスで売却をすれば、当社が直接買取りをする為、瑕疵担保責任は確実に免責されます。