不動産売却のよくある質問
住宅の売り方って種類があるの?買取制度と媒介契約の違い
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不動産の売却方法には、通常2種類あります。買取制度と媒介契約です。
「買取制度」は、不動産業者が、売主(あなた)から直接不動産を買います。
【買取制度のメリット】
1.すぐに現金化ができる!不動産会社が直接不動産を買い取る為、確実に売却ができ、現金化が可能です。
2.近所に知られずに売却ができる!不動産会社とお客さまとの間で即売買が成立しますので、売却前に近隣に知られることなく、秘密が守れます!
3.瑕疵担保責任が免責される!不動産を売買した時点では気付かなかった戸建やマンションに家の傾きやシロアリ、給排水管の故障などの“隠れた”欠陥があった場合、売主は買主に契約解除や損害賠償などの責任を負わなければならないという法律です。しかし、不動産の買取なら買主が個人ではないので、この責任は免除されます。
4.仲介手数料が不要!不動産会社が直接不動産を買い取る為、仲介手数料が発生しません。
【買取制度のデメリット】
1.媒介契約で売却するよりも売却額が低くなってしまうことがある。
「媒介契約」は、売主(あなた)と買主の間に不動産業者が仲介として入り、売買の成約までお手伝いをさせていただくことです。
【媒介契約のメリット】
1.買取制度よりも高く売却できることがある!売主(あなた)に売値を決めていただくことができるので、上手く売却ができれば高く売ることができます。
【媒介契約のデメリット】
1.売れない場合がある。買主が現れるまで、不動産業者が広告で募集したりするのですが、時間がかかり、価格交渉など条件変更の可能性もあります。最悪の場合「売れない」ということも起こってしまいます。
2.仲介手数料がかかる。仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税